住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?損しないための控除シミュレーション
マイホームを購入して「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けている人の中には、「ふるさと納税を併用すると税金の控除枠がぶつかって損をするのではないか」と不安に思っている方が少なくありません。
結論から申し上げますと、住宅ローン控除とふるさと納税は基本的に併用可能であり、正しい申請方法を選べば損をすることはほぼありません。ただし、「ワンストップ特例制度を利用するか」「確定申告を行うか」によって控除の引き去り先が異なり、結果が変わる場合があります。本記事では損をしないための最適な選び方を解説します。
1. ワンストップ特例制度を利用する場合(最も損をしないベストな選択)
住宅ローン控除を受けている会社員がふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例制度を利用するのが最も損をしない方法です。
ワンストップ特例を利用した場合、ふるさと納税による控除は100%全額が「住民税」から差し引かれます。一方で、住宅ローン控除はまず「所得税」から優先して控除され、引ききれなかった分だけが「住民税」から控除されます。ふるさと納税が所得税の枠を圧迫しないため、住宅ローン控除の枠を無駄にすることなく、両方の控除を上限いっぱいまで受け取ることができます。
2. 確定申告を行う場合(住宅ローン1年目など)
住宅ローンを購入した初年度は、会社員であっても確定申告が必須となります。また、医療費控除や副業などで確定申告を行う場合も同様です。
確定申告でふるさと納税を申告すると、ふるさと納税の控除の一部が「所得税」から還付されます。その結果、所得税額自体が下がるため、住宅ローン控除の所得税上限枠に達してしまい、住宅ローン控除の一部が使い切れずに溢れてしまう(控除しきれなくなる)ケースが稀に発生します。
3. どちらが得か見極めるシミュレーションのポイント
住宅ローン控除と確定申告を併用して損が発生するかどうかは、以下の条件で決まります。
- 住宅ローン控除額が所得税だけで引ききれている場合:確定申告を行っても影響はありません。
- 住宅ローン控除額が多く、所得税から引ききれずに住民税からも引かれている場合:確定申告を行うとふるさと納税の所得税還付分と重複し、数千円程度控除枠を捨てることになる可能性があります。この場合はワンストップ特例が使える2年目以降にふるさと納税額を増やすのが賢明です。
4. まとめ:ルールを知ってマイホーム購入後も賢く節税しよう
住宅ローン控除中でも、ふるさと納税を諦める必要は全くありません。住宅ローン1年目は確定申告でシミュレーションを行い、2年目以降はワンストップ特例制度を活用することで、ノーリスクで返礼品と控除のメリットを享受しましょう。
参照サイト:
- 国土交通省|住宅ローン減税制度の概要 (https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)
- 国税庁|住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm)