副業をしている会社員のふるさと納税!雑所得・事業所得がある場合の計算方法
近年、働き方改革やリモートワークの普及に伴い、本業の会社員勤務に加えて、フリーランス案件、ブログ・SNS運用、Uber Eats、株式投資などの「副業」を行う人が急増しています。
副業で収入(雑所得や事業所得など)がある場合、本業だけの会社員に比べて税金の計算が複雑になりますが、実は副業で所得が増えた分、ふるさと納税の控除上限額もアップするというメリットがあります。本記事では、副業収入がある会社員のふるさと納税の計算方法と確定申告での落とし穴を解説します。
1. 副業所得があるとふるさと納税の上限額はどう変わる?
ふるさと納税の控除上限額は「全体の所得割額(納める住民税のベース)」によって決まります。本業の給与所得に加えて副業による所得がある場合、総所得金額が増えるため、それに比例してふるさと納税の上限枠も広がります。
例えば、本業の年収が500万円(寄付上限約6.3万円)の人が、副業で年間50万円の純利益(所得)を得た場合、総所得が増えることで寄付上限額が数千円〜1万円程度引き上がります。
2. 区分別:副業収入の考え方と計算の注意点
副業の種類によって、ふるさと納税上限額への影響が異なります。
- 副業が「雑所得・事業所得」(Web制作、ライター、物販など):副業の「売上(収入)」から「必要経費」を差し引いた「純利益(所得)」を本業の給与所得に合算して計算します。売上全額ではなく、経費を引いた後の金額で計算する点に注意してください。
- 副業が「給与所得」(夜間のアルバイト、別の会社での勤務など):本業と副業の「源泉徴収票」を2枚手元に用意し、それぞれの「支払金額」および「給与所得控除後の金額」を合算して計算します。
- 副業が「株式投資・暗号資産」:申告分離課税として確定申告を行う場合、株の売買益や配当所得も住民税所得割額に反映されるため、上限額が上がるケースがあります。
3. 副業会社員が直面する「ワンストップ特例」の罠
副業をしている会社員が最も失敗しやすいポイントが「ワンストップ特例制度」の扱いです。
副業による所得が年間20万円を超える場合、会社員であっても税務署へ確定申告を行う義務が発生します。この際、寄付時にワンストップ特例申請書を提出していても、確定申告を行った時点で過去のワンストップ申請はすべて無効となります。
確定申告書を作成する際は、副業の収支だけでなく、ふるさと納税の「寄附金控除」も忘れずに同じ申告書内に入力・記載しなければなりません。これを忘れると、ふるさと納税の控除が一切反映されなくなってしまいます。
4. まとめ:副業で増えた所得を活かして賢く返礼品をもらおう
副業で頑張って得た収入は、適切に申告することでふるさと納税の上限枠を広げるチャンスになります。副業の経費精算と確定申告の準備をしっかり整え、上限アップ分まで無駄なくふるさと納税を活用しましょう。
参照サイト:
- 国税庁|副収入がある方の確定申告について (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/fukugyo.htm)
- 総務省|ふるさと納税ポータルサイト(控除額の計算手法) (https://www.soumu.go.jp/furusato_tax/mechanism/deduction.html)